最高裁判所第一小法廷 平成3年(テ)26号 判決 1992年5月25日
上告人
千代田化工建設株式会社
右代表者代表取締役
玉置正和
右訴訟代理人弁護士
小倉隆志
被上告人
越智康雄
右訴訟代理人弁護士
荒井新二
前川雄二
星野秀紀
伊藤幹郎
星山輝男
小島周一
堤浩一郎
船尾徹
右当事者間の東京高等裁判所平成元年(ネ)第一九八七号、第二九七六号、同二年(ネ)第一二三七号、第一二三八号解雇予告無効仮処分申請控訴、同附帯控訴、賃金仮払仮処分異議事件について、同裁判所が平成三年五月二八日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の特別上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小倉隆志の上告理由について
仮処分に関し高等裁判所がした終局判決に対して最高裁判所に特に上告をすることが許されるのは、民訴法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)四〇九条ノ二第二項所定の場合に限られるところ、所論は違憲をいうが、その前提を欠くものであるか又はその実質は単なる法令違背を主張するものにすぎず、特別上告適法の理由に当たらない。論旨は、いずれも採用することができない。
よって、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三好達 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄)